2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
この法律案におけます消費者裁判特例法の改正におきまして、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判を適切に追行するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、特商法及び預託法の行政処分に関して作成した書類を内閣府令で求められるものを提供することができるとされています。
この法律案におけます消費者裁判特例法の改正におきまして、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判を適切に追行するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、特商法及び預託法の行政処分に関して作成した書類を内閣府令で求められるものを提供することができるとされています。
この既判力ですけれども、基本的には、原告の特定適格消費者団体が勝訴した場合には、当該適格消費者団体と、それからそれ以外の特定適格消費者団体、それからオプトインした消費者、この三主体に及ぶというふうに理解をされています。しかし、原告が敗訴した場合には、原告の特定適格消費者団体と、それ以外の適格消費者団体に及ぶとされています。
それでは、次なんですが、消費者契約法の第四十条、独立行政法人国民センター及び地方公共団体は、当該適格消費者団体が差止請求権を適切に行使するために必要な限度において、消費生活相談に関する情報で内閣府令で定めるものを提供できるというふうになっております。
まず、情報面の支援についてですが、法四十条において、国民生活センターと地方公共団体は、適格消費者団体が差止請求権を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、消費生活相談に関する情報で内閣府令で定めるものを提供できる旨、定めています。消費者行政からの情報支援は、消費者団体訴訟制度を実効あるものにするため、大切なポイントだと思います。
また、当該適格消費者団体に関しまして、一般消費者の方々やあるいは事業者の方々から様々な情報提供も想定されるところでございますし、官公庁等への照会等も可能なわけでございます。さらには、報告徴収、立入検査等の権限、監督権限によりまして、適格団体の理事会の議事録の入手でありますとか役職員へのヒアリング等を通じまして、団体の意思決定過程についても把握し得る立場にあるわけでございます。
民主党案においても、損害賠償請求においては、その判決の効力を当該適格消費者団体が当該訴訟において代表すべき消費者すべてに及ぶとしておりまして、判決の効力を直接の当事者以外に及ぼすという例外を設けております。